個人はA社及びB社から取得を得る。A社においては、正社員であり、長期的の労働契約書を締結し、税コード及び家族控除を登録された。B社においては、非正社員であり、6ヶ月の契約を締結している。
-個人はB社と6ヶ月のサービス契約を締結した場合、B社は手数料・サービス費を支払うたび、50万ドン以上の取得(2011年09月11日より100万円以上になる)に対し、個人所得税を所得の10%で源泉徴収しなければならない。
-個人はB社と6ヶ月の有期労働契約を締結した場合、B社はこの個人の月給から累進税率表による算出する個人所得税を一応に源泉徴収する。
年末、この個人の所得及び納付済み税額をまとめると、個人所得税の確定・申告しなければならない対象の条件を満たせば、この個人は確定申告書を作成する。